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東京地方裁判所 平成4年(特わ)157号 判決 1992年6月18日

本籍

東京都練馬区富士見台一丁目二二番

住居

同所二二番一号

無職(元会社役員)

松田米子

大正一四年一〇月一〇日生

主文

被告人を懲役一年八か月及び罰金六、〇〇〇万円に処する。

この罰金を全額納めることができないときは、三〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人(平成元年一二月一五日帰化、帰化前の氏名 申外南)は、東京都練馬区富士見台一丁目二二番一号に本店を置き、パチンコ景品卸売業を目的とする資本金一〇〇万円の株式会社である幸和商事株式会社(同年八月三一日解散、現在清算中)の代表取締役(同日以降は代表清算人)としてその業務全体を統括していた。被告人は、同会社の業務に関し、その法人税を免れようと考え、仕入金額を水増し計上するなどの方法により所得の一部を隠して、

第一  昭和六二年七月一日から昭和六三年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が三億三、〇五五万八、五八六円であった(別紙1修正損益計算書参照)のに、昭和六三年八月三一日、同区栄町二三番七号にある所轄の練馬税務署において、税務署長に対し、その所得金額が六四〇万八二円で、これに対する法人税額が一七五万四、八〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書(平成四年押第四四三号の1)を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額一億三、七七〇万九、二〇〇円と申告税額との差額一億三、五九五万四、四〇〇円(別紙2税額計算書参照)を免れた。

第二  昭和六三年七月一日から平成元年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二億二、三三四万六、九五五円であった(別紙3修正損益計算書参照)のに、平成元年八月三〇日、前記練馬税務署において、税務署長に対し、その所得金額が八六六万一、六六九円で、これに対する法人税額が二六六万五、四〇〇円であるという虚偽の内容の法人税確定申告書(同号の2)を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額九、二八三万三、一〇〇円と申告税額との差額九、〇一六万七、七〇〇円(別紙4税額計算書参照)を免れた。

(証拠)

(注)括弧内の算用数字は、押収番号を除き、証拠等関係カード検察官請求分の請求番号を示す。

全事実について

1  被告人の

<1>  公判供述

<2>  検察官調書四通

2  申鐘華、申平治の検察官調書

3  調査書八通(甲1ないし8)

4  商業登記簿謄本二通

第一の事実について

5  法人税確定申告書一袋(平成四年押第四四三号の1)

第二の事実について

6  調査書(甲9)

7  法人税確定申告書一綴(同号の2)

(法令の適用)

罰条 いずれも法人税法一五九条一項、二項(情状による)

刑種の選択 いずれも懲役刑と罰金刑を併科

併合罪の処理 刑法四五条前段

懲役刑について 刑法四七条本文、一〇条(犯情の重い第一の罪の刑に加重)

罰金刑について 刑法四八条二項(各罪の罰金額を合算)

労役場留置 刑法一八条

刑の執行猶予

懲役刑について 刑法二五条一項

(出席した検察官蝦名俊晴、弁護人早川忠孝、同濱口善紀)

(裁判官 朝山芳史)

別紙1

修正損益計算書

<省略>

別紙2

税額計算書

<省略>

別紙3

修正損益計算書

<省略>

別紙4

税額計算書

<省略>

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